さる3月27日に国税庁から「平成26年4月1日以降に行われる資産の譲渡等に適用される消費税等に関する経過措置の取り扱いについて」という通達が公表されました。これは消費税率が8%に改正される平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等であっても現行の5%が適用されるケースを定めているものです。
つまり、平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づき、平成 26 年 4 月 1 日以後に課税資産の譲渡(いわゆる物件の引き渡し等)を行う場合における、当該課税資産の消費税率は5%で契約が可能というものです。
ここでのポイントは平成 25 年 9 月 30 日までに締結された請負工事のみが経過措置の対象となるという点です。なお、「工事の請負に係る契約」は「日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる建設業に係る工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいうものとする」(法令解釈通達10項)とされています。従いまして、実務上は、今年の10月1日以降に締結される請負契約で引き渡しが平成26年4月1日以降になるものについては、契約書の売買代金に関連して消費税額を記載する場合には新税率を適用することとなります。
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